警察へGo!ねくらちゃ ..
7:名無しさん@Before→After
21/12/22 03:21:55.14 6cTcjKQC.net
>>6
刑法230条の名誉毀損罪は、事実を摘示し、公然と、人の社会的評価を低下させた場合に成立。
公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金。
刑法だから警察へ行けば全然あり得る
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