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157:就職戦線異状名無しさん
16/03/31 20:55:28.99 HqnbBK7S.net
おお、あっさり見つかった
監督又は管理の地位にある者の範囲(昭和63年3月14日 基発第150号)
>>部長、工場長等労働条件の決定その他労務管理について経営者と一体的な立場にある者の意
部長以上じゃん・・・。
役職は係長以下だからセーフじゃね?
監督又は管理の地位とか言い出したら、後輩が一人でもいたらアウトじゃん
役職が経営者と一体的な立場とは思えない。
まともな企業でも労働組合の長が
係長・課長だったりする会社いっぱいあるじゃん。
役職は駄目って定義が「監督又は管理の地位」って言うのは拡大解釈すぎると思う。
役職程度の権限でも「監督又は管理の地位」の条件にアウトになるなら
小さい派遣隊とかで当責が役職じゃない平の人も駄目なの?


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