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143:就職戦線異状名無しさん
16/03/31 13:45:27.18 Ub6/M/Yv.net
労働基準法施行規則第6条
・・・労働者の過半数を代表する者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
一 労働基準法第41条第2号に規定する監督又は管理の地位にある者でないこと。
二 法に規定する協定等をする者を選出することを明らかにして実施される投票、挙手等の方法による手続により選出された者であること。


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