職務質問苦情スレ 127 ..
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514:名無しピーポ君
21/11/03 19:22:48.70 .net
>>457
「日本語の意味」が云々と言う話ではない。
日本国憲法31条により、
生命若しくは自由を奪い、又はその他の刑罰を科す根拠法となる法律用語は、
法律の定める手続として厳密に解釈しなければならない。
拘留は刑法9条、勾留は刑訴法60条1項に定められている。
尚、
刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律3条は
明確に拘留と勾留を使い分けている。

日本国憲法31条
何人も、法律の定める手続によらなければ、
その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。
刑法9条
死刑、懲役、禁錮こ、罰金、拘留及び科料を主刑とし、没収を付加刑とする。
刑事訴訟法60条1項
裁判所は、被告人が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由がある場合で、
左の各号の一にあたるときは、これを勾留することができる。
刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律3条
 刑事施設は、次に掲げる者を収容し、これらの者に対し必要な処遇を行う施設とする。
一 懲役、禁錮又は拘留の刑の執行のため拘置される者
三 刑事訴訟法の規定により勾留される者


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