福岡高裁の半田靖史を ..
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35:冤罪被害者
21/06/06 23:38:27.66 .net
刑事訴訟法の第一条は
【総則 第1条 この法律は、刑事事件につき、公共の福祉の維持と個人の基本的人権の保障とを全うしつつ、事案の真相を明らかにし、
刑罰法令を適正且つ迅速に適用実現することを目的とする。 】と高らかに謳っています。
しかし法を無視し、司法の根底を破壊して(刑事裁判では最も大事な「争いのない事実」と「被告人供述」を完全無視し、その反対に被害者
と称する巡査の坂本有功の偽証は全面的、盲目的に全て採用して)、無実の私を犯罪者にでっち上げた、武田義徳や山田裕文や半田靖史や、
最高裁の裁判官(小貫芳信、千葉勝美、菅野博之、鬼丸かおる、山本庸幸、小池裕、桜井龍子、池上政幸、大谷直人、木澤克之)たち
はこの条文をどのように理解しているのでしょうか? みんな一般人に数倍する給与を支給され法に生きる者たちなのに、恥ずかし
くないのでしょうか? 良心があるとしたら、みんなその良心に恥じないのでしょうか? 
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