誤認逮捕と冤罪★続 ..
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2:名無しピーポ君
16/05/22 12:31:33.84 .net
警察法
第1章 総 則
(この法律の目的)
第1条 この法律は、個人の権利と自由を保護し、公共の安全と秩序を維持するため、民主的理念を基調とする
警察の管理と運営を保障し、且つ、能率的にその任務を遂行するに足る警察の組織を定めることを目的とする。
(警察の責務)
第2条 警察は、個人の生命、身体及び財産の保護に任じ、犯罪の予防、鎮圧及び捜査、被疑者の逮捕、交通の
取締その他公共の安全と秩序の維持に当ることをもつてその責務とする。
2 警察の活動は、厳格に前項の責務の範囲に限られるべきものであつて、その責務の遂行に当つては、不偏不
党且つ公平中正を旨とし、いやしくも日本国憲法の保障する個人の権利及び自由の干渉にわたる等その権限を濫
用することがあつてはならない。
(服務の宣誓の内容)
第3条 この法律により警察の職務を行うすべての職員は、日本国憲法及び法律を擁護し、不偏不党且つ公平中
正にその職務を遂行する旨の服務の宣誓を行うものとする。

3:名無しピーポ君
16/05/22 12:36:27.64 .net
二俣事件
【事件概要】
 1950年1月6日、静岡県磐田郡二俣町(現・天竜市)で一家4人が殺害されるという事件が起こった。
 同年3月、二俣に住む少年S(当時18歳)が窃盗罪で別件逮捕される。同時にこの殺人事件についても取り調べられ、その結果
Sは自白した。一審、二審とも死刑を言い渡されたが、最高裁では原審を破棄、1957年差し戻し審で無罪が確定している。

4:名無しピーポ君
16/05/22 21:01:44.82 .net
二俣事件 2の1
【内部告発 〜真相究明者か、精神異常者か〜】
 4月12日からの第1回公判の前日、Sは「私の自白は警察の酷い取調べによるものであります。私は真犯人では
ありません」という上申書を提出した。
 また審理に入り、判決が迫ったある日、読売新聞に殺人事件捜査に加わっていた二俣署の山崎兵八巡査の投書
が掲載され、「Sは拷問によって自白させられたもので真犯人ではありません」と記されていた。
 山崎巡査は二俣署員だが、当初から国警主体の捜査に疑問を持っていた。現場の状態などから、「Sをクロとす
る事実は見当たらない」と紅林警部補に進言していたが、紅林警部補は耳を貸さず、山崎巡査は特捜班から外さ
れ、さらに刑事係から他の係へ移されることとなった。
 12月25日、山崎巡査は弁論で証言台に立つ。
 山崎巡査はS逮捕の前にも何十人かの容疑者に拷問があったことを明らかにした。その間、国警刑事、署の同僚
などが敵意を込めた視線を彼に突きつけていた。

5:名無しピーポ君
16/05/23 06:43:20.70 .net
二俣事件 2の2
 その後、上司である小林署長の証言が始まる。
「事件発生当日の朝、山崎は二俣署の刑事室におったという事実はありません。また山崎は事件発生直後、
私を自宅に自動車で迎えに来たのであります。彼は事件現場に足を踏み入れていないはずであります。山
崎の勤務状態は異常であります。性格は変質的で、嫌いな客が来ると、お茶の中にツバやフケを入れて出
す。上司が留守の晩などは、どこかに火事が起これば良いと神様に頼む始末であります」
 小林署長は、いや警察は山崎巡査を精神異常者であるかのように仕立てたのである。この後、山崎巡査
は辞職を勧められ、これに従った。だがそれでも独自の調査は続けた。
 この事件を独自に調査している人物は他にもいた、小池(旧姓南部)清松元刑事である。民間有志とい
う立場で捜査協力し、小池元刑事もまた、法廷でSをシロとする証言を行った。

6:名無しピーポ君
16/05/23 21:37:51.44 .net
二俣事件 2の3
 1950年12月27日、静岡地裁浜松支部はSに死刑を言い渡す。裁判所は山崎・小池証言を無視し、小林署長の証言を全面的に
採用したのである。
 同じ日、山崎巡査は偽証罪で逮捕、免職となっている。
 浜松拘置所に入れられた山崎元巡査は精神鑑定を受けることになった。名古屋大学付属病院精神神経科医・乾憲男氏が鑑
定を担当し、その結果「妄想性痴呆症」という結果が出た。
 山崎元巡査は起訴されなかったものの、再就職の口も閉ざされ、新聞配達とわずかな山仕事で生活する日々が続いた。さ
らに自宅が不審火により焼失するということがあり、裁判資料などもすべて燃えてしまい、再び二俣事件の証言台に立つこ
とはできなかった。なお火事の直前には、山崎元巡査の家族が不審な長靴の男を目撃していたが、警察の捜査はうやむやと
なった。

7:名無しピーポ君
16/05/24 11:33:06.41 .net
小林署長がこのような証言ができたのは「冤罪事件」の担当者を「犯罪」とする
法律がないからである。
冤罪事件を起こした関係者が「犯罪」となるなら、小林署長の証言は偽証罪だけ
でなく幇助罪に問われることになり、このようなデタラメな証言は恐ろしくてし
なかっただろう。

8:名無しピーポ君
16/05/25 10:53:26.01 .net
アホのスレぬしさん 逃げ出しちゃったの?


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