生活保護の就労指導と検診命令を無視し続けたらどうなるのかを報告するスレ★34 at OKIRAKU
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433:今日のところは名無しで
22/10/02 18:32:05.79 .net
>>413
違う。医者は、就労可、軽労働可、就労不可のどれかを判断する
>>415
それは違う。通院頻度は経過時期によって判断することが多い。重症軽症ではない
投薬の効果測定や調整の為に、症状が安定しない時期(急性期)は週1、休息期は週2など、薬の効果が出始めるタイミングにもよる


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