生活保護の就労指導と検診命令を無視し続けたらどうなるのかを報告するスレ★33
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250:今日のところは名無しで 22/09/14 00:13:42.27 .net 7万円でなにが出来るかだよな 隣に住んでたナマポのオッサンはゴミ出すとき以外はずっと部屋に引き籠もってた 251:今日のところは名無しで 22/09/14 00:35:49.41 .net >>238 おれじゃん でもネットでは活発に行動してるんだよ 252:今日のところは名無しで 22/09/14 00:42:54.03 .net 仕事はしなくてもいいけど、人と話すことと外に出ることと運動することはすべきやで 253:今日のところは名無しで 22/09/14 01:23:50.40 .net 運動は大切だよな 体力の低下で何もできなくなるからな 働かないと、どうあがいても働け無いでは違うよな 254:今日のところは名無しで 22/09/14 01:58:09.61 .net お前らさぁ 生活保護法に書いてあるじゃん↓↓ 【生活保護法第30条】 生活扶助は、被保護者の居宅において行うものとする。ただし、これによることができないとき、これによつては保護の目的を達しがたいとき、又は被保護者が希望したときは、被保護者を救護施設、更生施設、日常生活支援住居施設(社会福祉法第2条第3項第8号に規定する事業の用に供する施設その他の施設であつて、被保護者に対する日常生活上の支援の実施に必要なものとして厚生労働省令で定める要件に該当すると都道府県知事が認めたものをいう。第62条第1項及び第70条第1号ハにおいて同じ。)若しくはその他の適当な施設に入所させ、若しくはこれらの施設に入所を委託し、又は私人の家庭に養護を委託して行うことができる。 2 前項ただし書の規定は、被保護者の意に反して、入所又は養護を強制することができるものと解釈してはならない。 って生活保護法で定められてるじゃん 要するに、無料低額宿泊所とは生活保護法第30条第1項の「日常生活支援住居施設」にあたるわけで そこへ強制的にブチ込むことは、同法30条第2項にあるように、「被保護者の意に反して、入所又は養護をを強制することができるものと解釈してはならない」って条文に抵触することになるんだよ脳機能障害どもwww 少しは勉強しろよ低IQの生ゴミども
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