生活保護の就労指導と ..
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542:今日のところは名無しで
[ここ壊れてます] .net
>>531
だからあ・・・、、さっき書いたじゃん・・
興奮しすぎて前が見えなくなってるのお前さんのほうじゃないか?

生活保護法はすごく曖昧な部分が多いんだよ。成立した時代も古い
問答集はそれを補完してる本だけど、それ自体が曖昧な回答集になってる
だからSVやCWの主観的な判断で行われることが多い。
原付きがその一例
これ要件満たしてもどうとでも却下可能
実施要領はこういう話がほんとに多い。
現実知らなすぎでしょ君
3,4はともかく、2なんか誰が判断すんのよ?CWの主観だろ?

   ↓

1 当該オートバイ等が現実に最低生活維持のために活用されており、処分するよりも保有している方が生活維持及び自立助長に実効があがっていると認められること。
2 保有を認めても当該地域の一般世帯との均衡を失することにならないと認められること。
3 自動車損害賠償責任保険及び任意保険に加入していること。
4 保険料を含む維持費についての捻出が可能であると判断されること


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