生活保護の就労指導と ..
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510:今日のところは名無しで
22/08/20 12:57:45.40 .net
診断書は封がしてあっても本人が開封して中を確認する行為に問題は有りません。
■診断書のスペック(日常生活能力)とは
日常生活能力の判定8項目の結果をabcdに当てはめて数を記入
加えて日常生活能力のの程度の数字を括弧書きで記入
【 例:cが6個でdが2個で(4)の場合はc6d2(4)となる 】
■日常生活能力の判定
1. 適切な食事
2. 身辺の清潔保持
3. 金銭管理と買い物
4. 通院と服薬
5. 他人との意思伝達および対人関係
6. 身辺の安全保持および危機対応
7. 社会性
8. 趣味娯楽への関心、社会活動への参加
 a:できる
 b:自発的にできるが時には助言や指導を必要とする 
 c:助言や指導があればできる
 d:助言や指導をしてもできない若しくは行わない
■日常生活能力の程度
(1) 社会生活は普通にできる
(2) 家庭内での普通の生活はできるが、社会には援助が必要
(3) 家庭内での単純な日常生活はできるが、時に応じて援助が必要
(4) 日常生活における身のまわりのことも、多くの援助が必要
(5) 身のまわりのこともほとんどできないため、常時の介護が必要
abcd表記や括弧内の数字表記が別の記号になっている自治体もあります。
669: 優しい名無しさん [sage] 2022/07/07(木) 09:29:06 ID:XMXXcTUx
厚労省の「精神障害者保健福祉手帳の判定マニュアル(2015年)」を読んでたら不安になってきた
URLリンク(www.city.osaka.lg.jp)
c5d3(4)での申請したばかりだけど、自分の診断書には矛盾した記述がある
(症状が非常に重いのに単身で福祉サービス等の利用がない)
この場合、返戻になる可能性などがあるそうだ
単身で何も出来ずに酷い状態で暮らしてるのに…
あとスペック(4)は1級または2級相当だけど、日常生活能力の判定8項目にはそれぞれ重みづけがあって
日常生活に関わる 1、2、3、6 にdが多ければ判定が1級に傾き
社会生活に関わる4、5、7、8 にdが多くてもそこまで意味はないみたい
(手帳の等級はあくまで日常生活能力の障害の程度で判断されるため)


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