生活保護の就労指導と ..
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201:今日のところは名無しで
22/08/15 18:14:56.14 .net
審査請求人 45歳 ナマポ歴4年 
「2018年 保護停止処分取り消しを求める審査請求」
   (中略)
CWは請求人に対してハローワークに行くこと、紹介を受けて面接を受けることを助言し、
その結果を就職活動報告書により処分庁に対して報告するよう求めていた。
担当者らが就労支援員の活用、自立支援プログラムや職業訓練への参加を勧めたにもかかわらず、
請求人は応ずることはなかった。さらに、ハローワークにおける求職活動も、
請求人の就労経験を踏まえた上でアルバイト等を勧める担当者からの助言にかかわらず、
請求人は正規職員やフルタイムの求職しか行わなかった。
しかも、担当者に対して口頭で求職先に電話をかけている、
自分なりに努力していると述べ、また、ハローワークで打ち出した求人票を担当者に見せたりするものの、
担当者が指示した求職先に対する連絡の実績、連絡に基づく面接の実績その他ハローワーク職員への就労相談の実績等、
具体的な就職活動を行ったことを就職活動報告書に記載し、処分庁に対して報告することはなかった。
処分庁は、これらの事情から、請求人は、担当者らによる再三の指導にかかわらず、
保護の開始から本件処分までの約4年間にわたり、積極的に就職活動を行っていたとは認められないと判断したことが認められる。
処分庁は、以上の経緯を踏まえて、請求人に対して、法27条に基づき、担当者によって口頭により、就職活動を行った上で
就職活動報告書の提出を求める指導指示を行った
     (中略)
    
以上のことから、処分庁が、本件処分を行ったことには、十分な合理性があるということができ、
また、本件処分に当たって行われた手続は、いずれも法令の定めに則ったものであることが認められる(1・⑵及び⑶を参照)。
本件処分は法令の規定に則ってなされており、何ら違法又は不当な点があるということはできない。
よって本件審査請求は、棄却すべきである
URLリンク(www.soumu.metro.tokyo.lg.jp)



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