生活保護の貯金スレ 1 ..
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349:今日のところは名無しで
19/03/26 22:35:38.90 .net
精神障害者の場合、原則として障害年金1級又は2級に該当しなければ障害者加算は支給されません。
しかし、例外として精神障害者保険福祉手帳1級又は2級に該当すれば、障害年金1級又は2級に
該当するかどうか不明でも暫定的に障害者加算が支給されます。
精神障害者保険福祉手帳1級又は2級を根拠に障害者加算が支給されるのは、あくまで
障害年金1級又は2級に該当するかどうか判明するまでの期間のみです。
障害の程度が障害年金1級又は2級に該当するかどうかは、障害年金を申請してみなければ、わかりません。
障害年金1級又は2級に該当した場合は、原則通り障害年金1級又は2級に該当する事を根拠に
障害者加算が支給されます。
この場合、支給の根拠が変わるだけで、障害者加算は、そのまま継続して支給されます。
障害年金1級又は2級に該当しなかった場合は、該当しないことが判明した日の属する月の翌月から
障害者加算の支給がなくなります。
ちなみに支給金額は精神障害者保険福祉手帳1級の場合は上記@、2級の場合は上記Aと
同じ金額になります。
ただし、精神障害者保険福祉手帳の交付年月日又は更新年月日が障害の原因となった
傷病の初診日から1年6月を経過していない場合は障害者加算が支給されないので注意が必要です。


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