イケダハヤト反社会ア ..
9:今日のところは名無しで
18/05/02 14:59:57.70 .net
URLリンク(www.mhlw.go.jp)
ホームレスの自立の支援等に関する特別措置法
(定義)
第二条 この法律において「ホームレス」とは、都市公園、河川、道路、駅舎その他
の施設を故なく起居の場所とし、日常生活を営んでいる者をいう。
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