ドイツで4月から大麻 ..
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79:アフターコロナの名無しさん
24/03/28 10:44:09.23 Zszvt3TP0.net
>>60 追加ソース
アメリカで初めて大麻が非犯罪化されたときに、
「薬事犯の比例量刑の原則」「非拘禁的処置の推進」が
根本原理になった証拠を提示しておく。
『量刑比例の原則』とは、具体的にどのようなことなのか。
1977年に大麻1オンス以下の所持の実刑を廃止、罰金刑のみとした
カーター大統領の言葉を引用しておく。

『個人が薬を所持している事に対する罰則は、
その個人がその薬を使ってこうむる損害を上回ってはならない』

この「カーター教書」に関しては、↓の記事に詳しく書かれている。
【たかが大麻で目くじら立てて】毎日新聞1977年9月14日
URLリンク(www.asayake.jp)


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