犯罪被害給付、同性パートナーも支給対象 最高裁初判断 [蚤の市★]
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24/03/26 15:16:00.69 YtOx5Qvk9.net
同性パートナーを殺害された男性が「犯罪被害給付金」を受給する資格があるかが争われた訴訟の上告審判決で、最高裁第3小法廷(林道晴裁判長)は26日、「同性でも支給対象に該当する」との初判断を示した。対象外とした二審・名古屋高裁判決を破棄した上で、具体的な生活状況などを検討するため、審理を同高裁に差し戻した。
同性パートナーが公的給付金の支給要件を満たすか否かについて、最高裁が判断したのは初めて。犯罪...(以下有料版で,残り695文字)
日本経済新聞 2024年3月26日 15:11
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