【インボイス】10月開始のインボイスが音楽印税に波紋 JASRACの減額通知に翻弄される作曲家 [ぐれ★] at NEWSPLUS
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1:ぐれ ★
23/10/02 07:29:10.50 2ZlBKF8m9.net
※10/1(日) 8:30配信
産経新聞

消費税率や税額を記した請求書をやりとりするインボイス(適格請求書)制度が10月に始まるのを前に、一般社団法人日本音楽著作権協会(JASRAC)が音楽権利者に宛てた通知が話題となっている。インボイスが発行できない免税事業者に対し、制度開始後は、JASRACが分配する音楽使用料から消費税分を差し引いて支払うとした内容。一見すると、制度導入で横行が懸念される「優越的地位の乱用」につながる行為に該当しそうだが、問題はないとの見解が強い。何が判断を分けるのか。

■「事務負担は増えるが…」

インボイス制度の開始を約1カ月後に控えた9月上旬、作曲家の神野貴志さんはインボイス発行事業者になるための登録手続きや、取引相手への周知に追われていた。

神野さんは年間売上高が1千万円以下の、いわゆる免税事業者。制度導入に伴い、消費税の納税が免除されている現状を維持するか、インボイス発行のために納税義務のある課税事業者になるか、選択を迫られる立場だったが、音楽使用料を分配するJASRACから届いた案内も考慮し、転換に踏み切った。

《2023年12月分配より分配料から消費税額分を実費として償還(差引き)してお支払いします》

通知は音楽使用料、つまり印税に含まれる消費税の扱いについて記載。一定割合で税控除を認める経過措置の後は、免税事業者には消費税分を含めず印税を支払うとした。

印税が収入の約半分を占めるという神野さん。楽曲制作の請負契約は取引相手との交渉の余地が残る一方で、印税収入は課税事業者に転換しない限り、一定割合減少してしまう。「事務負担は増えるが、印税を考えると登録する以外の道はなかった」。登録に至った複雑な胸中を明かした。

■「優越的地位の乱用」に抵触?

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