強制不妊訴訟、国が3件目上告 札幌高裁判決に不服 [蚤の市★] at NEWSPLUS
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3:ウィズコロナの名無しさん
23/03/30 15:23:21.83 JjXoEpt50.net
さて最高裁の扉を開く事ができるかな
門前払いかもなあ

4:ウィズコロナの名無しさん
23/03/30 15:26:16.74 wPAZt3Ul0.net
いまいち断種に至るまでの経緯がよくわからない

5:ウィズコロナの名無しさん
23/03/30 15:26:18.35 r2O7CxC10.net
社会党がやってたんだから福島みずほとか村山富市に責任取らせよう

6:ウィズコロナの名無しさん
23/03/30 15:28:20.97 J3mOH07E0.net
>>5
政権与党は自民党だろ

7:ウィズコロナの名無しさん
23/03/30 15:30:11.70 XceXnDAK0.net
除斥期間はなぁ
原則論としては除斥期間を経過したから請求権は消滅したで終わらせられるからな
さてさてどうなることやら

8:ウィズコロナの名無しさん
23/03/30 15:38:50.34 d7ij27a90.net
聴覚障害の人は、生まれてくる子供も同じ聾者であってほしいと考える人が少なくない

9:ただのとおりすがり(老衰)
23/03/30 15:47:08.98 ZoReAh4V0.net
意図的に除斥期間が過ぎるのを待てば勝ち

10:ウィズコロナの名無しさん
23/03/30 15:47:29.85 J3mOH07E0.net
>>8
ウイグルでもそれとまったく同じ発想でやってるから
ウイグル人として生まれてくる子供はかわいそうだからねって言ってやってるから

君には自分がどんなに恐ろしいことを言ってるのか自覚してほしい

11:ただのとおりすがり(老衰)
23/03/30 15:47:53.54 ZoReAh4V0.net
袴田事件に次ぐような巨悪だよな

12:ただのとおりすがり(老衰)
23/03/30 15:49:53.24 ZoReAh4V0.net
憲法違反の法律11
憲法違反の選挙で勝ち
法治国家でございます
いいや中国共産党なみの人治国家だね

13:ウィズコロナの名無しさん
23/03/30 15:51:20.39 pNd/ErQv0.net
強制不妊はよくないとしてもリスクの説明が全くないんだよな
虚弱体質や難病者、喫煙などの不摂生から公害など

妊娠してもちゃんと産めるか子供にも影響があるんだけどリスクの説明はない
たくさん産むとリスク分散できるけどハズレがあるかもってことも説明ない
人間には生まれつき能力差もある
親や教師や行政がそれをどうするか何も考えてない
盲目的に平等だと言い張って誤魔化す
こんな国で子供産んだら損だろ
みんな海外に逃げるか生まないでエンジョイするしかないわ

14:ウィズコロナの名無しさん
23/03/30 17:46:28.24 jnzsxsA+0.net
旧優生保護法は当時としてはれっきとした合法であり、法に則って粛々と行政処分した事に対し
そもそも損害賠償を求める事自体が不当だ。

15:ウィズコロナの名無しさん
23/03/30 18:14:33.21 LKGWGVRK0.net
焚き付けてる反日人権団体を晒せ

16:ウィズコロナの名無しさん
23/03/30 18:20:17.42 J3mOH07E0.net
>>14
その旧優生保護法が憲法違反っていう話なんだが・・・
だから国の賠償責任を認めてんだが・・・

17:ウィズコロナの名無しさん
23/03/30 18:42:24.17 u9OlOa860.net
そもそも法なんて時代や場所や解釈によって善悪が逆転するようなどうでもいい代物なんだよね
優生保護法も後から法じゃ救えないんだから政治主導で救ってやらないと。
裁判官がまともでもどうしようもない

18:ウィズコロナの名無しさん
23/03/30 21:06:01.18 8IBJXgPlQ.net
札幌高裁判決は次の中の訴訟資料から
URLリンク(www.call4.jp)
同判決を含め、この一年の下級審判決は昨年2月の大阪高裁判決を踏襲したものが多い。

従来の2つの最高裁判決(平成10年・21年判決)における除斥期間の適用制限は、
@時効の停止事由(民法158-160条)に相当する事情があること
A被害者による権利行使が客観的に不可能な状況にあり、それが加害者の不法行為に起因するというような、
除斥期間を適用することが著しく正義・公平に反する事情があること
という2つの要素が必要となっている。

昨年2月の大阪高裁判決以降の下級審判決は@は実質的には不要で、Aのみで判断している。
(これは平成10年判決の「民法158条の法意に照らし」とは、Aを導き出すためものに過ぎない
という学説の理解を前提としている)

19:ウィズコロナの名無しさん
23/03/30 21:06:16.79 suqIyGKH0.net
国がやったことが悪かどうかは別問題
時効等の法規を司法が無視するのは韓国だけだろ
国は別枠で保証を考えてもいいが札幌高裁は韓国並みということ

20:ウィズコロナの名無しさん
23/03/30 21:09:43.01 8IBJXgPlQ.net
>>18続き
また、Aの権利行使の妨害の程度についても、
上記最高裁判決の場合は、加害行為によって被害者が心神喪失状態に陥ったり(平成10年判決)、
加害者が被害者を殺害し遺体を自宅に隠し続け、被害者の遺族である相続人が
被害者が死亡した事実を知り得ない状況を殊更に作出したり(平成21年判決)と直接的なのに対して、
今回の札幌高裁判決や昨年2月の大阪高裁判決等は、
国は障害者に対する差別や偏見を正当化・固定化し、助長し、
(この点自体、昨年2月以前の下級審判決では認められていなかった)
このために被害者は手術を受けたことを周囲に打ち明けられず、加害行為の認識や
権利行使のための必要な情報に得ることを阻害したというように、間接的なものとなっている。
さらに、殊更に権利行使を妨害する意図はなかったとして期間の適用制限を認めなかった
下級審判決(一昨年6月に最高裁で確定)として
URLリンク(www.courts.go.jp)

これに対して昨年3月の東京高裁判決や今年1月の熊本地裁判決は、
権利行使が客観的に困難な状況に対して加害者の帰責性が認められれば足りるとしている。

21:ウィズコロナの名無しさん
23/03/30 21:09:52.40 J3mOH07E0.net
裁判所の命令があれば、しなきゃいけないというだけで
保障は別に裁判所の命令が無くてもできる
子育て支援だって別に裁判所にやれって言われてやってるわけじゃないし

22:ウィズコロナの名無しさん
23/03/30 21:13:34.57 8IBJXgPlQ.net
>>20続き
結局、従来の判例の枠内だとしていくのか、
(先月の静岡地裁判決は札幌高裁判決と同じく昨年2月の大阪高裁判決を踏襲しているが、
要件が硬い平成21年判決の「殊更に作出し」という表現を用いて、従来の判例の枠内であると腐心している)
そもそも除斥期間ではなく消滅時効と解すべきで(これを認めた判決はまだない)、
消滅時効による信義則・権利濫用法理のように権利行使が客観的に困難な状況があればよい
とする学説の立場を実質的に組み入れるかで一連の下級審判決には幅がある。

また、除斥期間の経過を猶予する起算点を先行訴訟の提訴(を知った)時とするか、
一時金支給法の施行時とするか、さらに猶予期間は民法158〜160条の半年間とするのか、
主観的・短期消滅時効の3年とするか、一時金支給法の請求期間である5年+α
(附則により延長が可能)とするかでも判断が分かれており、
(このため昨年9月の大阪地裁判決のように、昨年2月の大阪高裁判決を踏襲しても
結論として期間の経過を認めて請求を棄却したケースもある)
最高裁の判断が待たれる。

23:ウィズコロナの名無しさん
23/03/30 21:31:36.05 8IBJXgPlQ.net
>>19
韓国というのが徴用工判決のことを言っているのなら、あれは準拠法が韓国法なので消滅時効で、
権利行使の客観的事実上の障害が存在することによる信義則・権利濫用法理を採用している。
そして、2018年の大法院判決以降の下級審判決では時効の完成猶予期間を
12年の差戻判決+三年間とするか、18年の確定判決+三年間とするかで分かれており、
一昨年夏以降のソウル中央地裁では前者を採用して請求を棄却するケースが相次いでいる。
12年、18年判決どちらを採用しても、権利行使の現実的期待可能性について
訴訟を起こせば請求が確実に認められる程度を想定しており、これは日本法における理解どころか
一連の判決が判例として挙げる2011年の大法院判決(蔚山保導連盟事件判決)と比較しても高すぎる。


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