強制不妊訴訟、国が3 ..
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20:ウィズコロナの名無しさん
23/03/30 21:09:43.01 8IBJXgPlQ.net
>>18続き
また、Aの権利行使の妨害の程度についても、
上記最高裁判決の場合は、加害行為によって被害者が心神喪失状態に陥ったり(平成10年判決)、
加害者が被害者を殺害し遺体を自宅に隠し続け、被害者の遺族である相続人が
被害者が死亡した事実を知り得ない状況を殊更に作出したり(平成21年判決)と直接的なのに対して、
今回の札幌高裁判決や昨年2月の大阪高裁判決等は、
国は障害者に対する差別や偏見を正当化・固定化し、助長し、
(この点自体、昨年2月以前の下級審判決では認められていなかった)
このために被害者は手術を受けたことを周囲に打ち明けられず、加害行為の認識や
権利行使のための必要な情報に得ることを阻害したというように、間接的なものとなっている。
さらに、殊更に権利行使を妨害する意図はなかったとして期間の適用制限を認めなかった
下級審判決(一昨年6月に最高裁で確定)として
URLリンク(www.courts.go.jp)

これに対して昨年3月の東京高裁判決や今年1月の熊本地裁判決は、
権利行使が客観的に困難な状況に対して加害者の帰責性が認められれば足りるとしている。


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