【マナーでなく義務!!】救急車に道を譲らないクルマが増えている?? 意外な理由と大きすぎる影響 ★2 [夜のけいちゃん★] at NEWSPLUS
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1:夜のけいちゃん ★
22/07/07 18:05:31.23 i5oXtD3r9.net
2022/07/07 00:17
先日、救急救命士だとする人がSNSで「救急車に道を譲らない人が増えている」という主旨の投稿をし、話題となった。投稿主は「最近救急車を運転していて感じること」として「救急車に道を譲らない人が増えている」とし、「はやく医師に引継ぎたいんだ」「道を譲ってくれ。頼むよ。」と訴えている。
実際に、総務省消防庁の資料によると、現場到着所要時間および病院収容所要時間は年々伸びており、現場到着所要時間は、平成28年のデータで、10年前(平成18年)よりも1.9分、病院収容所要時間は、7.3分も伸びているという。
なぜ救急車に道を譲らない人が増えているのだろうか。
緊急走行を妨げると、反則金6000円、違反点数1点
救急車を含む、緊急車両に道を譲るのは「マナーの範囲」だと思っている方もいるようだが、道路交通法で決められているドライバーの義務であり、救急車(を含む緊急車両)に道を譲らない(=走行を妨害)すれば、交通違反となる。
緊急走行中の緊急車両の走行を妨げる行為に関して、道路交通法では、「緊急車等妨害違反」と「本線車道緊急車妨害違反」という2つがあり、「緊急車等妨害違反」は、緊急走行中の緊急車両が自車に近づいているのにも関わらず、そのまま走行を続ける違反行為で、反則金は、普通車の場合だと6000円、交通違反点数は1点。「本線車道緊急車妨害違反」は、緊急走行中の緊急車両が、一般道や高速道路などで、本線車道に車線変更するときや、本線車道に合流するときに進行を妨害する違反行為で、こちらも同じく、反則金は普通車で6000円、交通違反点数は1点だ。
この「緊急車両」に該当するものは、道路交通法第39条第1項において、「政令で定める自動車で、当該緊急用務のため、政令で定めるところにより、運転中のものをいう」と規定されており、具体的には、救急車やパトカー、消防車のほか、JAFやハイウェイパトロール、電気やガスといったインフラ系の緊急作業車、自衛隊、日本赤十字社の血液運搬車、国土交通省の災害本部車や地方公共団体が所有する車両、など。いずれも緊急走行中、つまり、「赤色の警光灯が点灯しているとき」には、道を譲らなければならない。
クルマで走行中に緊急走行を妨げると、反則金6000円、違反点数1点。緊急車両に遭遇したら、しっかりと安全を確認したうえで、道を譲ろう(PHOTO:写真AC_ fujikiseki1606)
「サイレンが聴こえづらい」という声も
ただ、救急車のサイレン音に関しては近年、「聴こえづらい」という声も多いという。サイレン音には、「前方20メートルの位置において90デシベル以上120デシベル以下」という基準があるが、この音量基準は1951年から見直しがされていない。
70年前は、窓をあけて走行するクルマも多かったようだが、現在では、カーエアコンが当たり前となったことで、窓をあけて走行することはほぼなくなった。さらに昨今は、クルマのサイドガラスに遮音ガラスを採用するクルマも増えており、クルマの中は静かになったが、クルマの外の音がシャットアウトされてしまうため、70年前よりも聴こえづらいのは当然のこと。さらに、サイレン音は高齢者には聴きづらい周波数であるため、近年になって救急車に道を譲らないドライバーが多くなっている原因には、ドライバーの高齢化が進行していることも関係していると考えられる。
長文につきあとはソースで
URLリンク(carview.yahoo.co.jp)
1がたった日時 7/7 13:32
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