【山口】阿武町463 ..
71:ニューノーマルの名無しさん
22/05/17 15:25:00.65 yixtz8XY0.net
法学部で民法をやったら必ずやる教室事例の話でな
不当利得(法律上、もらえる理由がないのに得てしまった金銭等の利益)は返さなきゃいけないが
そういう利益を得たときにもらえる理由が実はないってことに気づいてなかった場合は得た利益全部じゃなくて残っている分だけ返せばいいってことになってて
生活費とかに使ってなくなった場合は「その生活費は利益を得ようが得まいが出費してたはずのものだから利益は残っている」とされるんだが
ギャンブルで全部溶かした場合は「残っている利益はない」ってことになって返還しなくていいってことになってるんだよ
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735日前に更新/205 KB
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