【山口】阿武町463 ..
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26:ニューノーマルの名無しさん
22/05/17 15:23:48.64 aC+iSxDJ0.net
不当利得を受け取ったケース
不当利得であることを知らずに受け取ったケースを指します。
この場合の返還義務については、民法第703条に記載されています。善意の場合は、「その利益の現存する限度(現存利益)」で不当利得の返還義務を負うとなっています。現存利益とは、取得したすべての利益から、使った部分や減失・毀損した部分を差し引いた残りの利益を意味します。つまり、遊びで不当利得を使ってしまった場合は、基本的に残った金額だけ返せば良いこととなります。


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