【埼玉】クラクション ..
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312:ニューノーマルの名無しさん
21/04/08 10:31:00.53 OXClYRAr0.net
>>112
道路交通法
(警音器の使用等)
第五十四条2
車両等の運転者は、法令の規定により警音器を鳴らさなければならないこととされている場合を除き、警音器を鳴らしてはならない。
ただし、危険を防止するためやむを得ないときは、この限りでない。


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