NHKと契約結ばない世 ..
25:ニューノーマルの名無しさん
21/03/02 13:05:54.95 8hIZuBH9O.net
もう一度言っておく
放送法64条
『協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、
協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。』
↑
【今回の拡大解釈】
NHKだけを受信出来ないようにしたテレビであっても、
後に手を加えれば受信可能になりうるので受信料請求可能。
↓
【【超飛躍的拡大解釈】】
昭和30〜40年代に発売されて、現在は使用できないアンティーク家電であっても、
修理すれば受信可能になりうるので、受信料請求可能
んな馬鹿な話あるか?wwwwwwwwww
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1210日前に更新/264 KB
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