【皇室】秋篠宮皇嗣殿 ..
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48:ニューノーマルの名無しさん
20/11/30 14:46:37.35 F/zbvsn+0.net
憲法を守る義務があるのは、憲法99条にある通り、天皇とか公務員だ。
一般国民に憲法擁護義務があるかどうかは学説でも分かれるところ。


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