【政府】中曽根康弘氏 ..
908:不要不急の名無しさん
20/09/25 22:01:12.25 6T2k6RAp0.net
憲法
第十四条
すべて国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
華族その他の貴族の制度は、これを認めない。
栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。
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