【香港】民主活動家の ..
842:不要不急の名無しさん
20/07/07 18:29:18 fUIjIFJh0.net
>>833
そこまでキツくはない
第21条 いかなる者でも扇動、支援、教唆、金銭で他人を支援することをした場合、本法律第20条の規定によって処罰される。
状況が深刻な場合は、5年以上10年以下の懲役刑が言い渡され、状況が比較的軽い場合は、5年以下の懲役刑、拘留、または保護観察処分が言い渡される。
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1537日前に更新/219 KB
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