【警察庁】「あおり運 ..
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307:こと自体が違反という訳ではなく、 左側から追い抜きした後に、「そのまま」走行車線を走っている分には全く問題はありません。 車線変更をしないで、ゆっくり走る前の車両の前方に出ることは、「追い越し」ではなく「追い抜き」にあたるので、 走行車線に移動して追い越し車線を走るクルマを抜いたとしても、そのまま同一車線を走行していればそのことを規制する法律はありません。




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