【農業】「種苗法改正 ..
952:不要不急の名無しさん
20/05/23 14:27:34.62 mHogQyNH0.net
> 一方、中国、韓国では日本で売り出されてから4年(果物は6年)以内に登録しなければ販売権が認められない。
> 日本の登録者は海外での登録の必要性に気付かず、登録期間が過ぎて無断栽培や販売の差し止めが難しくなって
改正の記事読んだけど、日本人が期間中に登録せずに中韓に出し抜かれてマヌケってだけか・・・
法律じゃなくて開発者が期間中に登録しなかったのが問題とかアホらしい
解散だな
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1434日前に更新/216 KB
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