【農業】「種苗法改正 ..
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621:不要不急の名無しさん
20/05/23 12:40:18 ke+VlZGx0.net
?自家増殖ってそもそもなに
収穫物の一部を 次の作付けのための種苗として用いることであり、農業者にのみ認められているものです。
つまりぶどうの場合だと、農家がA品種のぶどうを増やしたいと思えば、A品種の木の枝の一部を切って、地面に挿しておくと、そこから根っこが生えて、農家が自らその品種の苗を増やすことができます。
自家増殖を認めるとは、その行為がOKということです。

つまり種苗法の改正後は、ぶどうでいえば、全体の9%程度にあたる新たに開発され、品種登録されている品種に関しては、自分で勝手に増やさないでね。
増やすときには、僕のような育成者の許諾をとりましょうということです。のこりの91%の一般品種は引き続き自家増殖可能です。

ただし、特許と同じで品種登録が維持できる期間は決められているので、その期間を過ぎたら一般品種と同じ扱いになります。
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