【山梨コロナ】帰省先 ..
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522:不要不急の名無しさん
20/05/06 23:59:35.68 lFOCSUqY0.net
>>467
陽性とわかって行動した時点で
民法第七百九条の、「不法行為による損害賠償」にあたっちまうな
第七百九条
故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、
これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
仮に感染者が出なかったとしても、感染疑いなどで営業停止せざるを得ない状況となれば、
自身の行為と因果関係のある損害について損害賠償請求をされる可能性は濃厚だし


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