【タバコ】4月1日より全国の飲食店が「禁煙」に 違反で店に50万円、喫煙者に30万円の罰金 ★2 at NEWSPLUS
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従業員の受動喫煙NO! 飲食店はどうなる?
東京都受動喫煙防止条例が4月1日に全面施行される。都条例では改正健康増進法にさらなる制約が加わり、都内飲食店の84%が原則屋内禁煙となる。

[産経新聞]2020年3月30日
 東京都受動喫煙防止条例が4月1日に全面施行される。都条例では改正健康増進法にさらなる制約が加わり、都内飲食店の84%が原則屋内禁煙となる。都は中小飲食店や宿泊施設の喫煙室設置に最大400万円の費用補助を行うなど対策を推し進める。禁煙・分煙を行わない飲食店は大幅に減る見通しだ。(吉沢智美、写真も)

 都条例は、受動喫煙対策を強化する改正健康増進法に合わせたもの。一部施行で既に学校や病院などが屋内完全禁煙となり、4月1日からは飲食店やホテルなどにも同法や同条例が適用されることになる。

 飲食店やホテルなどに設置できる喫煙室は、「喫煙専用室」と「指定たばこ専用喫煙室」の2種類。喫煙専用室は文字通り喫煙しかできず、紙巻きたばこや葉巻などを含め、たばこ全般が吸える。指定たばこ専用喫煙室では喫煙しながら飲食なども可能だが、加熱式たばこしか吸えない。

 家族経営で従業員がいないなど一定基準を満たした飲食店では「喫煙可能室」として、全スペースで飲食などをしながら種類に関係なく喫煙ができるようになっている。シガーバーやたばこ販売店の屋内なども「喫煙目的室」として飲食などをしながら喫煙が可能となる。都条例では飲食店に対して喫煙室の種類などについて、店頭に標識掲示を義務付けている。

 改正健康増進法では特例措置として、4月1日に既存の飲食店で客席面積が100平方メートル以下で、中小・個人経営店では喫煙可能室の設置を認めている。同法では原則屋内禁煙の飲食店は全体の45%程度だ。
URLリンク(www.itmedia.co.jp)


禁煙対象となる施設は飲食店、旅館・ホテル、理美容院、コンビニ、パチンコ・マージャン店、カラオケボックス、ネットカフェ、職場、結婚式場、葬儀場など多数。違反者には罰金(施設管理者に最大50万円、喫煙者に最大30万円)が科される。
URLリンク(www.jc-press.com)



タバコのルールが変わる。改正健康増進法が4月から全面施行 - Impress Watch
2018年7月に成立した健康増進法の一部を改正する法律が、4月1日より全面施行される。これにより、喫煙ルールがどのように変わるのか、屋内施設や店舗などの喫煙ルールをまとめた。なお、都道府県条例等により、さらに細かいルールが定められている地域もあるが、ここでは法律部分のみ紹介する。

健康増進法の一部を改正する法律(改正健康増進法/改正法)は、タバコの煙を非喫煙者が吸い込むこと(受動喫煙)を防止するための法律。2019年7月から学校、病院、児童福祉施設といった一部施設での原則敷地内禁煙などの施行が進められており、4月1日より全面施行される。

ルールは大きく、「屋内の原則禁煙」、「喫煙室設置」、「喫煙室への標識掲示義務付け」、「20歳未満の喫煙エリアへの立入禁止」の4つが定められる。違反すると、罰則の対象となることもある。

なお改正法では、「タバコ」と「加熱式タバコ」の2種類のタバコが想定されている。タバコとは、燃焼による煙が発生するタバコのことで、紙巻タバコ、葉巻タバコなどに代表される。以下、記事中では「紙巻タバコ」と表現する。加熱式タバコとは、燃焼による煙が発生しないタバコのことで、「IQOS」、「glo」、「プルーム」シリーズなどが代表的な製品。

屋内の原則禁煙

多数の利用者がいる施設、旅客運送事業船舶・鉄道、飲食店等の施設において、屋内原則禁煙となる。施設によっては屋外を含めた施設内が原則禁煙となり、学校・病院・児童福祉施設といった行政機関、旅客運送事業自動車・航空機については、屋内は完全禁煙。喫煙室等の設備を設けることもできない。ただし屋外には、必要な措置が取られた場所に限り、喫煙場所の設置ができる。

また、飲食店等において、所定の要件に適合すれば、各種喫煙室(専用室、可能室、加熱式タバコ専用室、目的室)の設置ができる。
URLリンク(www.watch.impress.co.jp)

★1 :2020/03/31(火) 18:44:46.24

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