【タバコ】4月施行の「改正健康増進法」でほとんどの飲食店で喫煙できなくなる ★5
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320:名無しさん@1周年
20/01/15 21:42:36 z513Rhs50.net
>>289
パチンコ屋かどうかは関係ない
第一種施設 敷地内完全禁煙(学校、病院、行政関連の庁舎など)
第ニ種施設 屋内禁煙、喫煙は規定を満たした喫煙所のみ、飲食不可、加熱式のみ規定を満たしていたら分煙可能(第一種施設以外の多くの場合人が使用する施設)
喫煙目的施設 喫煙可能(シガーバーなど)
パチンコ屋は第二種施設
ゲームセンターやネットカフェや雀荘も同じ
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415日前に更新/194 KB
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