【公文書改竄】内閣府 ..
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608:名無しさん@1周年
20/01/17 10:05:50 LUS8GloY0.net
>>584
それで承諾が得れてるってのはパヨクのデマで間違い
行政機関の保有する情報に関する法律の第五条で個人に関する情報については制限されてると明記されてる
許されてるのは公開が慣例になってるものか第三者の生命や財産の危機になっている場合
桜を見る会問題はこの例外には当てはまらないのでそれで公開させるのは無理筋


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