【5ちゃんねる】最高裁、西村博之側の上告を棄却
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483:名無しさん@1周年
19/12/05 07:47:07.52 QlsrlNI00.net
>>172
虚偽表示だな
虚偽表示は原則として無効であるが(94条1項)
この意思表示の無効は善意の第三者に対して対抗できない(94条2項)
なお、この意味は表意者側から第三者に対して無効を主張できないという意味であるから
第三者側から表意者に対して無効を主張することはできる。
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1628日前に更新/122 KB
担当:undef