【裁判】「『安倍辞め ..
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14:名無しさん@1周年
19/12/03 19:34:52.51 26FXaADS0.net
「公職選挙法 第二百二十五条の二」
演説を妨害し、選挙の自由を妨害
【刑罰】四年以下の懲役若しくは禁錮 又は百万円以下の罰金


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