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850:名無しさん@1周年
19/12/07 17:06:15.29 VNNrHLeW0.net
>>821
しかし,被告人は,19歳頃から覚せい剤を使用し始め,覚せい剤の使用又
は所持による累犯前科3犯を有し,被告人が本件犯行当時覚せい剤中毒後遺症の状
態にあったのは,被告人自身による長期間の覚せい剤使用が原因であるというほか
ないが,覚せい剤中毒後遺症による幻聴が本件犯行に及ぶ一因となっていたこと
は,量刑上考慮すべき要素ではあるといえる。
被告人は,本件犯行の約10分前に包丁を購入しているものの,その時点では
殺人の犯意がまだ確定していなかったといわざるを得ない。無差別殺人について特
段の計画や準備をしたとも認められず,本件は場当たり的な犯行であることも否定
できない。
スレッドや、カンテレソースにあるままだが?
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