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923:名無しさん@1周年
19/12/05 11:27:33.01 IVpZZ70V0.net
>>866
あっそうか。戸籍謄本のことを忘れていた。
女性皇族は一般の戸籍がないから、皇族の身分のまま一般人との婚姻届を出して
正式に入籍するのは不可能だね。
つまり女性皇族が一般人と正式に結婚(入籍)しようと思ったら、婚姻届提出の前に、戸籍を作る必要がある。
戸籍を作るためには皇籍離脱する(皇統譜から名前を抜く)必要がある。皇籍離脱するためには
皇室会議の承認が必要(皇室典範第十一条)ということだね。
よくわかりました。
でもそうなると、
第十二条 皇族女子は、天皇及び皇族以外の者と婚姻したときは、皇族の身分を離れる。
この表現は実際には、皇族の身分を離れてからでないと、正式に婚姻(入籍)できないわけだから、
ちょっと妙な気がするけれど、もしかしたら、「婚姻」には事実婚も含まれると解釈して、
女性皇族が一般人男性と事実婚関係になったときに、この条文を適用して皇族の身分をはく奪することも
意図されているのか?


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