【神奈川】「大麻の師 ..
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159:名無しさん@1周年
19/11/23 12:59:15.91 sGnaAOPI0.net
>>154
大麻取締法第六章 罰則
第二十四条の六
情を知って、第二十四条第一項又は第二項の罪に当たる行為に要する
資金、土地、建物、船舶、航空機、車両、設備、機械、器具又は原材料(大麻草の種子を含む。)を提供し、又は運搬した者は、三年以下の懲役に処する。


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