【政府】「NHKと受信 ..
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394:名無しさん@1周年
19/08/17 23:10:02.33 Jl2GIm1e0.net
学校の例に例える。
学校には校則というルールがあってそれに違反すると、懲戒として停学になったり退学になったりする。
学校には友達がたくさんいて、よく放課後に遊びに行く約束をする。
放送法というのは法令で、校則にあたる。
NHKとの契約は、友達との約束にあたる。
つまり、NHKと契約することを法令で定めてる、というのは、
友達と約束をしなければならない、と校則で定めちゃってる、のと同じこと。
なんかいびつで変だけど現状は仕方ないから、友達と約束はする。校則で定めてるから。約束しないと校則違反として停学になったり退学になるかもしれない。
少なくとも校則には従っておかないと無法者のレッテルは覚悟しなきゃならない。
じゃ友達と約束したことを守らないとどうなるか。
友達がブチギレる。ただそれだけ。校則には反してないので停学や退学にはならない。
つまり、友達(NHK)と約束した受信料の支払いをしなくても、友達(NHK)がブチギレるだけ。
学校から処分を受けたり先生に怒られたりはしない、ということ。
ブチギレた友達は、校長先生のところに駆け込んで約束を守らせるように泣きつく。これが訴訟。
校長先生はお互いの主張を聞いて、あなたは約束したことのうちこれはちゃんと守りなさい、などと個別具体的に判断して命令する。
今回、答弁書を閣議決定したのはいわば、担任の先生たち。
生徒から、お友達との約束は守るべきですか?
と聞かれたので、約束は守るべきです、と答えたまで。
あくまで一般論の話。
校長は表向き、担任の先生たちとは独立している。
担任の先生たちには、校長の判断が無ければ、生徒を停学にしたり退学にする権限はない。狭く定められた範囲のみで命令したり(即時強制や税の強制徴収など)、廊下に立たせたり(行政処分や過料など)することはできる。


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