【JASRACの言い分】店で流れるBGM、使用料は 訴えられた側のなぜ? ★ 3 at NEWSPLUS
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473:名無しさん@1周年
19/07/16 22:20:54.73 X18dOvf10.net
>>462
横だけど、包括契約だと、サンプリング方式であろうがセンサス方式
であろうが
包括で徴収した額を利用割合に応じて山分けする方式だから、
サンプリング方式で利用にカウントされてもセンサス方式でされても
母集団が大きければ分配額は相対的に減るので、分配基準額を下回ってる
こともある
その場合は、基準額を超えるまでプールされ、超えたら支払われることに
なる
こういう方法で分配が行われるから、サンプリング方式では実際に抽出
されないて母集団に組み入れられないと分配額がゼロということもある
だけど、これが不公正不公平かというと、不公正でも不公平でもない
なぜなら一定の母集団が担保されてるなら、統計学上は同じ結果になる
徴収方法も分配方法も契約時に規約等で明示されていたのだから
信託契約をした以上、同意していたものと評価される
因みに、包括契約で支払った料金は末吉が自らの楽曲を演奏したとしても
その対価ではない。JASRACの管理曲のすべてを演奏できる権利を買ったもの
ここを勘違いしてると、自分の曲を演奏して使用料も払っているのに
分配がされないのはおかしいと言い出すようになる
なお、末吉が調停の際、裁判所に提出した書面いよると、少ないながら
分配はされてた


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