【大阪北部地震1年】被災の賃貸住宅、退去迫られ苦悩する入居者 修繕拒む家主も at NEWSPLUS
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1:次郎丸 ★
19/06/18 08:23:58.13 GkvSIECy9.net
被災の賃貸住宅、退去迫られ苦悩する入居者 修繕拒む家主も 大阪北部地震1年
毎日新聞 2019年6月18日 08時00分(最終更新 6月18日 08時00分)
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男性がたった一人残っているアパートは壁の一部がはがれ落ちたままになっている=大阪府茨木市で2019年5月22日午後2時25分、山本真也撮影
 最大震度6弱を観測した大阪北部地震から18日で1年となった。被災した賃貸住宅では、家主が修繕に応じなかったり、取り壊しを理由に入居者に退去を迫ったりするケースが相次いでいる。地震から1年を経ても行くあてがなく、壊れた住宅に住み続ける人も。相談に乗る弁護士は「弱い立場の人に今も影響が深刻に現れている」と訴える。

 大阪府茨木市内の住宅密集地にある木造2階建ての賃貸住宅。被災した壁の亀裂にモルタルを塗った跡がある。家主が修繕を拒んだため、入居する70代の夫婦が自ら応急措置をしたのだ。
 地震から1カ月後の昨年7月、家主に修繕を求めたところ、数日後、「取り壊すので年内に退去してほしい」と言われた。しかし「年金暮らしの年寄りが新居を借りるのは簡単でない」と妻(71)は話す。「家賃の手ごろな府営住宅なら」と、抽選に応募したが、落選した。今春、家主から「9月末までに退去しないと訴訟も辞さない」との通告がきた。入居して約50年。近所は顔見知りで、2人の子も孫やひ孫を連れて帰ってくるなど愛着もあるが、「はよ出なあかんな」と夫婦で話し合っているという。「この1年、胸のつかえが取れない」と妻は漏らした。

 同市の別の木造2階建てアパートでも、パート従業員の男性(56)が退去を迫られている。壁の一部が崩れ、下水配管が傷んだため敷地内のマンホールから汚物があふれる。
 ※中略
 管理会社から最近、「さらに地震があって、建物が壊れて周囲に被害が出たら、あなたに損害賠償を請求する」と言われた。男性は「どうしていいか分からない」と途方に暮れている。
 関西の弁護士らが結成した「地震・台風借家被害対策会議」は昨年10〜12月に賃貸住宅入居者の相談電話を開設し、28件の相談が寄せられた。半数が「家主が修繕してくれない」「立ち退きを求められている」という内容だった。【山本真也】

 「地震・台風借家被害対策会議」の増田尚弁護士(46)=大阪弁護士会=の話 借地借家法では退去を求めるには家主側が6カ月以上前に通告しなければならないが、守られていないケースが多い。そもそも一部損壊というだけでは退去を迫る正当な事由にあたらず、修繕するのは家主の責任だ。(退去を求めるのは)入居者の生活の基盤である家を単なる収入の手段としてしか見ておらず、家主としての自覚がないと言わざるを得ない。収入などの理由で次の住まいを見つけられない人が取り残され、地震の影響が深刻に現れている。
 ※以下省略

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