【増税】コンビニは「 ..
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81:名無しさん@1周年
19/04/22 22:54:14.60 3ptVYwC10.net
>>48
ダメかと。駐車場の一角をポケットパークとして自治体に寄附すればいける
URLリンク(hirota-zoen.co.jp)
>屋台を営む事業者が、
>@自らテーブル、椅子、カウンター等を設置している場合
>A自ら設置はしていないが、例えば、設備設置者から使用許可等を
>受けている場合は、軽減税率の適用対象となりません。
>テーブル、椅子、カウンター等はあるが、例えば、公園などの公共のベンチ等で
>特段の使用許可等をとっておらず、顧客が使用することもあるがその他の者も
>自由に使用している場合は、軽減税率の適用対象となります。
URLリンク(www.nta.go.jp)


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