被害は数十万件…「破 ..
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491:名無しさん@1周年
19/03/22 04:50:32.24 DRrrNc170.net
>>403
その疑問については以下の点を押さえればほぼ解消する
1.官報に掲載される破産情報は個人情報であり、個人情報保護法第4章の規制は受けない
2.官報から破産歴のある個人情報を抽出し体系化、検索で簡単に個人を特定できる個人をデータを作成すると、個人情報保護法第4章の規制を受ける
3.個人データを本人の了承なく第三者へ提供するのは個人情報保護法23条1項に抵触する
4.個人情報取扱事業者(非営利の個人も該当する)が個人データを第三者へ提供するには、オプトアウトの届出が必要
乱暴にまとめるなら
・官報の個人情報をスクレイピングし個人データを作成すると、個人情報保護法第4章の「規制」を受けるため、適切な管理が必要
・個人データを破産マップのように、本人の同意なく公開すると個人情報保護法23条1項に「抵触」する
・係長はオプトアウトの届出を行わず破産者マップを公開し、個人情報取扱事業者の義務に違反している
この規制と抵触の言葉の違いが理解できれば、今回の件は難しくない


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