被害は数十万件…「破 ..
321:名無しさん@1周年
19/03/22 03:36:37.36 ur26/BVu0.net
じゃあ俺もまとめます
@
「氏名,住所及び電話番号などの個人を識別するための情報は,本来一定範囲の他者に開示することが
予定された単純な情報であっても,本人が,自己が欲しない他者にみだりにこれを開示されたくない情報で
あると認められる以上,プライバシーに係る情報として法的保護の対象となるというべきである」
A
「破産の事実は原告のプライバシーないし名誉に係る情報として法的保護の対象となるものと解すべき
B
「特定の相手方や開示方法を指定した情報開示の同意が、他の者や他の開示方法に対する同意ないし
承諾と同視できるとは考えられない」
という過去の判決がある以上結論はもう出てるようなものです。
おやすみ
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1920日前に更新/293 KB
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