被害は数十万件…「破 ..
3:名無しさん@1周年
19/03/22 01:45:55.57 onpqelSc0.net
>>1
「申出書は、破産等情報は官報に公表された情報ではあるものの、
広く検索可能な形で流通されることを意図された情報ではなく」と言ってますが、
官報への公示は、自己破産する際の債権者リストから漏れた債権者を救済するという趣旨もあり、
広く検索されるべき情報ではないでしょうか?
個人間の債務は債権者リストから漏れやすいですし、破産債務者の財産の分配を受けていません。
債権の消滅時効も10年あります。
破産者マップはこういった個人間の債権者の救済に資するものだと思います。
また、個人情報保護法では
第二十三条 個人情報取扱事業者は、次に掲げる場合を除くほか、
あらかじめ本人の同意を得ないで、個人データを第三者に提供してはならない。
二 人の生命、身体又は 「財産の保護のために必要がある場合」 であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。
とあり破産法の趣旨に沿っている限り問題は無いのではないかと思います。
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