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1:みなみ ★
19/03/17 11:27:12.30 ExqNiQKM9.net
2019年3月17日 7時0分
URLリンク(news.livedoor.com)

ハイビームが基本ではあるのだが……
 トナラーの記事には大きな反響をいただいたのだが、そこにハイビームのままのクルマも増えたというコメントがいくつかあった。
確かに増えているのだが、少し前にネットや雑誌などで、じつは「これが本当はこうなんです的な企画」でよく取りあげられた「ロービムの正式名称は『すれ違い灯』で、ハイビームが走行時の基本」というのを見て、ハイビームにしなくちゃという人が増えたのかもしれない。
それでロービームにし忘れて他車に迷惑をかけているというわけだ。
警察もハイビームを推奨していて、事故軽減の効果ありという報道も出て拍車をかけた気はする。実際、知り合いで眩しいと言ったら、「ハイビームで走るのが正しい」と言い返された者もいるほど。
法律的にはハイビームが基本で、ロービームがすれ違い灯と呼ばれているので問題はないのだが、なんでもかんでもハイビームで走ればいいというわけではないのだ。今回は法律に沿って検証してみたいと思う。
そもそも他の交通主体に危害を及ぼすような運転はNG
 まずハイビームが基本となる根拠は、保安基準の32条で「クルマには走行用前照灯と減光するすれ違い用前照灯がある」(筆者要約・以下同)というもの。これでハイビームが走行用で、ロービームがすれ違うときのためにあるということがわかる。
実際の使い方としても、道路交通法52条では「夜間に前走車や対向車がいる場合は、ヘッドライトを消すか減光させないとダメ」とある。
 ここまでは今



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