【セブン関連】コンビ ..
869:名無しさん@1周年
19/03/15 14:58:01.32 1tYoTpA3O.net
現行法では契約したのはセブンイレブンオーナーの自己責任
事業者間の契約であり片方を保護する法律ではない
しかし何人もの弁護士を使って絶対的にセブンイレブン本体が不利にならない条件で作成した契約書
しかも交渉の余地なし
完全にセブンイレブン本体が優越的立場にあるのは明白で
対等な立場による契約とは言い難い
消費者契約法が適用できるようにするべきだな
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2018日前に更新/268 KB
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