【セブン関連】コンビニ店主の団交認めず 中労委、再審査結果公表へ at NEWSPLUS
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795:名無しさん@1周年
19/03/15 14:23:52.80 m9g7AneR0.net
>>779
下請け法読んでみろよ
一定の資本金以上の事業者と一定の資本金以下の事業者が取引する場合には
必ず適用される。
セブンイレブンは、下請法適用されるようなでかい会社だぞ
逃げられない
雇用者としての団体交渉権はないけど、事業者間の契約に関して
交渉する権利は、社会主義じゃないんだから失われるわけがない
そういう形で、交渉しろということだよ


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