【セブン関連】コンビ ..
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453:名無しさん@1周年
19/03/15 09:29:37.00 hsrBXZ8+0.net
なにかと誤解が多いのだがここで言う「労使関係」というのは労働組合法の上でのこと
つまりFC本部に対して組合法で認められた団体交渉ができるかどうかのみの判断で、労働基準法でいう労働者のことではない
もちろんコンビニオーナーは労働基準法の労働者ではなく個人事業主もしくは法人代表
でも個人事業主でも組合法でいう労働者、つまり団体交渉ができると判断されることがあって、その一例がプロ野球選手
それと同じような権利を主張してたということだと思う


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