【セブン関連】コンビニ店主の団交認めず 中労委、再審査結果公表へ at NEWSPLUS
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269:名無しさん@1周年
19/03/15 07:23:42.55 rLcpqZ5d0.net
団体交渉を特別で法的効力のあるやつとして認めて欲しいってことだろ。

団体交渉権(だんたいこうしょうけん)とは - コトバンク
労働者の自主的団体が労働者の生活を守るため,労働条件その他の労働関係につき,使用者または使用者団体と交渉を行う権利。
労働者の団体交渉権は,憲法上,労働基本権として保障され (28条) ,労働組合法もこれを確認している (1条1項)。
つまり正当な団体交渉については,刑事上および民事上の免責が与えられ (1条2項,8条) ,
さらに労働者側の団交申入れに対して,使用者は正当な理由がないかぎり交渉に応じなければならず,これに違反すれば不当労働行為となる (7条2号) 。
ただし労使関係に関係のない事項 (たとえば公共料金値上げ反対など) は,団体交渉の対象とならない。
団体交渉により労使間で合意が成立した場合には,通常,労働協約が締結される。
URLリンク(kotobank.jp)


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